中野区の税理士 会社決算から顧問税理士まで。 大川税理士事務所はお客様の税金、申告、会計、経理全般をサポートいたします。

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中野区の大川税理士事務所です。会社の決算申告から顧問税理士までお任せください。

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税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。
親身にご対応させていただきます。


源泉所得税に関して注意する点はありますか?

 

 会社は社長や従業員にお給料を支払います。 ただ、給与額面をそのまま振り込むのではなく、お給料から源泉所得税などを天引きしてお支払します。 天引きした源泉所得税は会社にプールされ、会社が国に納付しなければなりません。

 

 この源泉税ですが、翌月の10日までに納付しなければなりません。 給与支払が月末だとそれほど間がありませんので注意が必要です。 ただし、社員数10人以下でかつ届出書を提出することにより、毎月納付ではなく半年に一度まとめて納付することもできます。

 

 ところで、源泉所得税というとお給料だけと思いがちですが、他にも弁護士や税理士など専門職にかかる報酬からも源泉税は差引かれます。 納付の際はお給料だけでなく、報酬にかかる源泉税も忘れないように納付しなければなりません。

源泉所得税の納付を忘れるとペナルティはあるのですか?

 

 通常、税金を納期限までに納付しないと、延滞税がかかります。 納期限から2ヶ月以内だと4.1%、納期限から2ヶ月を超えた分については14.6%の延滞税がかかります。 意外と知られていませんが、消費者金融に匹敵する暴利なのです。

 

 源泉所得税を納期限までに納付しないと、この延滞税がかかります。 ただし、源泉所得税を納期限までに納付しないとかかるペナルティは延滞税だけではありません。 1日でも遅れると本税の10%の不納付加算税が課税されるのです。 これは源泉所得税は通常の税金と異なり、会社が給与所得者から一時的に預ったお金(預り金)であり、当然に納付すべきものであるという考えに基づいています。

 

 ただし、不納付加算税については例外規定があります。 
納期限から一ヶ月以内に納付が完了し、かつ、次のいずれかに該当する場合には不納付加算税は課税されません。
  @ その直前1年分について納付の遅延をしたことがないこと
  A 開業など最初の源泉所得税の納付にかかるものであること。

 

 以上により、源泉所得税は通常の税金よりペナルティがとても厳しい税金であるということを認識しておいた方がよいと思います。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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