中野区の税理士 会社決算から顧問税理士まで。 会社設立時の届出を初め、会社設立当初の税金、経理全般をサポートいたします。

東京都中野区上鷺宮2-18-2
 TEL:03-3825-0165
 Mail:info@tax-ookawa.jp
業務:決算、税金の申告、
顧問税理士や節税相談

中野区の大川税理士事務所です。会社の決算申告から顧問税理士までお任せください。

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 大川税理士事務所
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税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。 また簡易な税務顧問であるメール顧問もご用意しています。


会社設立のデメリット1: 設立費用

 

 会社設立のために必ずかかる費用は法定費用といわれる次のものです。
   @ 定款認証手数料 5万円
   A 定款認証にかかる印紙 4万円
   B 登録免許税 15万円
の合計24万円です。 ただし、定款の電子認証を行っている専門家に依頼するとAの印紙代がなくなり、法定費用が20万円とります。 ただし別途、専門家に支払う報酬が必要になります。

会社設立のデメリット2: 維持費

 

 会社を継続していくためには維持費がかかります。 個人事業ですと利益が出ていなければ税金はかかりませんが(消費税課税事業者は消費税を納める義務があります)、会社ですと利益が出ようが出まいが「均等割」という税金を納めなければなりません。 均等割は大体の場合7万円です。 つまり1年間に必ず7万円の出費があるということです。 

 

 会社の場合個人よりも会計処理について厳密性が要求されますので、専門家に頼まないと必ずといっていいほどいずれ税務調査で痛い目をみてしまいます。 また金融機関への借入の際にも正確な決算書の提出が求められます。 このため税理士の関与が必要不可欠となってきます。 これも維持費として必要な経費となります。

 

 会社の場合、重要事項については登記所に登記されます。 本店所在地や役員の名前、資本金などです。 変更があれば変更登記をしなければなりません。 登記費用は数万円ですが、登記を忘れるとペナルティがあります。 

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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