中野区の税理士 会社決算から顧問税理士まで。 会社設立時の届出を初め、会社設立当初の税金、経理全般をサポートいたします。

東京都中野区上鷺宮2-18-2
 TEL:03-3825-0165
 Mail:info@tax-ookawa.jp
業務:決算、税金の申告、
顧問税理士や節税相談

中野区の大川税理士事務所です。会社の決算申告から顧問税理士までお任せください。

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 大川税理士事務所
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税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。 また簡易な税務顧問であるメール顧問もご用意しています。


税務上のメリット1: 軽減税率

 

 個人の所得に対する税金は、所得が多ければ多いほど税率は上がっていきます。 例えば課税所得が330万円以下なら所得税10%+住民税10%の合計20%ですが、900万円を超える場合にはその超えた部分の税率は所得税33%+住民税10%の合計43%となります(さらに上の税率もあります)。

 

 実は会社に対する税金も似ています。 個人のように所得が上がれば税率が徐々に上がっていく(累進税率といいます)わけではありませんが、利益が800万円以下の法人税等の税率は約30%、800万円を超えた部分は約42%となり、2つに分かれています(軽減税率)。

 

 このように、個人であっても会社であっても所得が増えれば税率も上がっていきますので、所得を会社と個人に分けたほうが両方とも低い税率で税金を計算できる可能性があるわけです。

税務上のメリット2: 給与所得控除

 

 お給料をもらったことがある人ならば分かると思いますが、例えば給料を400万円もらったとしても、実際に課税されるのはそこから給与所得控除額130万円を差し引いた270万円に対して課税されます(税額は270万円×10%=27万円)。 この給与所得控除額は給料額面の5%〜40%です。 

 

 次に個人で事業をされている場合には、売上から仕入等の諸経費を引いて差し引いた金額に対して税金が課税されます。 つまり、給与所得控除はありません。 
 この2つの大前提をもとにお話します。 ここから話が多少ややこしくなりますので、概算でかつ具体的に金額を入れてお話します。

 

 例えば売上800万円、仕入530万円とします。 個人で事業をしている場合には売上から仕入を引いた270万円がご自身の取り分であり、これに対して税金が課税されます。 税額は270万円×10%=27万円です。 一方会社にするとどうなるでしょうか。 売上が800万円、仕入が530万円、社長の給料が270万円とすると、会社の利益はゼロ、つまり会社に対して税金は課税されません。 (厳密には均等割りという税金があります) しかし社長は270万円を給料としてもらったので、そこから給与所得控除100万円を控除でき、170万円に対して税金を支払います。 税額は170万円×10%=17万円です。 差し引き10万円の税金が節約できたことになります。

 

 なぜ、税金が安くなったのか・・・・よく考えてみると…、、。 それは個人事業であれば経費しか引けなかたものが、会社にすると経費と給与所得控除の両方を引いているからです。

税務上のメリット3: 繰越欠損金の7年間

 

 会社でも個人事業者でも一定の帳簿を備え付ける等の要件を満たせば青色申告を行うことができます。 青色申告を行えば繰越欠損金制度の適用を受けることができます。 繰越欠損金とは多年度に渡り損益を通算することができる制度です。

 

 簡単に言えば前期は100万円の赤字で今期300万円の利益が出た場合には、青色申告でない場合には300万円に対して税金が課せれれるのに対し、青色申告を行っている場合には前期の赤字を通算して200万円に対する税金しか課せられません。

 

 ご存知だとは思いますが、事業というものはいいときもあれば必ず悪いときもあります。 利益が出たときに過去の赤字と通算できる制度は青色申告制度の大きなメリットです。 ところで、青色申告を行う個人事業者は損益の通算期間が3年です。 ところが会社については7年間となっています。 つまり今期の利益と7年前の赤字を通算できるわけです。 この長期にわたった繰越欠損金制度も会社を設立した場合の大きなメリットとなります。

税務上のメリット4: 多少の利益操作が可能

 

 利益操作というと聞こえが悪いのですが、大体において利益操作は脱税に該当します。 なぜなら故意に利益を操作できることを税法は極端に嫌います。 したがって利益操作につながりそうな取引については、予め税法をつくっておいて認めない方針を貫いています。

 

 ただしいくつか例外があって、その効果が大きいのが減価償却の計上です。 減価償却は金額が大きくなる場合が多く、それを計上するかしないかで利益の金額は大きく変わってきます。 ここまで申し上げれば察しはつくかもしれませんが、会社はこの減価償却を計上してもしなくても良いことになっています。 これに対し、個人事業者は必ず減価償却を計上しなければなりません。  つまり会社は個人事業者とは違い、ある程度の利益操作が減価償却を通して可能ということになります。

税務上のメリット5: 消費税

 

 消費税は2年前の売上を基準に考えます。 具体的には2年前の売上が1千万円以下であればその事業年度については消費税を納める必要はありません。 この点に関しては会社であっても個人事業者であっても同じです。 ただし、消費税の免税の規定はもう一つあって、 新しく設立された会社で資本金が1,000万円未満の会社については2年間消費税を免税するという規定があります。 これは新しく設立した会社は、それ以前に個人事業を行っていなければ当然に免税となりますが、会社設立以前に個人事業を行っていた場合で2年前の売上が1千万円を超えていたとしても消費税は2年間免税になるということです。

 

 分かりやすいように具体的に金額を入れて考えてみます。 例えば個人事業者で売上が毎年コンスタントに1,500万円くらいだとします。おそらく年間20万円以上の消費税を納めていると思われます。 この個人事業者の方が会社を設立したとすると普通ですと2年前の売上が1千万円を越えていますから消費税を納めなければならないのですが、 新たに会社を作ったときの消費税の免税の規定により2年間は消費税を納める必要はなくなります。 つまり2年間で40万円節税ができることになるわけです。これだけでも会社の設立費用は取り返すことができるわけです。
 この新設会社の消費税の免税制度は非常に強力な規定であるため、近年廃止が検討されています。 近いうちいずれ廃止になると思います。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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