節税策の一例をご紹介します。<30万円未満の少額減価償却資産による節税> 中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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少額減価償却資産の一括損金算入の規定を利用した節税

 

 使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満の減価償却資産は一括で費用に落とすことができます。 通常は消耗品費として計上します。 
 次に、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産については減価償却で数年間で費用に落とすか、減価償却せず購入時に一括で費用に落とすことを選択することができます。

 

 たとえば、事業年度の最後の月に資産を購入した場合には、減価償却を選択すると月割計算となり、費用に落とせる金額は4〜5年分の1年分となり、そのうちの1月分となりますので、実際に減価償却費として落とせる金額はいくらでもありません。
 ただし、10万円から30万円の資産の場合には、事業年度の最後のつきに購入した場合でも、その購入価額の全額が一括で費用に落とすことができます。
 節税を考える時はだいたい事業年度末あたりが多いので、非常に有効な節税策となります。

 

 なお、取得価額の金額については1個又は一組ごとに判定することになりますから、例えばパソコン・プリンター・などセットで購入する場合などは注意が必要で、日付をずらして購入したり別々の店で購入するなどセットとみなされないようにすべきです。

 

 期末において納税が発生する見込みである場合、利益の約3割(利益800万円超は4割)を法人税等として納付しなければなりません。 この状態で少額減価償却資産であるパソコンなどを購入したとすると、そのパソコン代分の利益が圧縮され、その結果パソコン代の3割の納税が回避されます。 つまり、パソコンを3割引で購入したことになるわけです。 ただし残りの7割の現金が流出しますので、あくまでも必要なものを購入することが肝要です。

 

 結論ですが、利益が出ていて税金が出そうであれば、将来必要と思われる30万円未満の消耗品を購入します。 30万円を少しでも超えるとまったく取り扱いが異なり、節税効果はほとんどありませんので、分けて購入できるもの(金額的に分けると言うことではありません)はなるべく分けて、1個当たり30万円未満にして全て経費に落とすことで節税になります。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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