<消費税の節税> 節税策の一例をご紹介します。 中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。
親身にご対応させていただきます。


消費税の節税 その1

 

 消費税の節税方法は危ないものも含めて沢山あるのですが、最も基本的な節税方法は簡易課税と原則課税の選択となります。 どちらが有利かを判定して選択適用します。

消費税の節税 その2 〜 簡易課税の選択

 

 2年前の売上が5000万円未満の場合には、簡易課税を選択することが出来ます。 経験上、おおよそ7割くらいの場合において簡易課税を採用した方が有利だと思います。

 

 簡易課税を選択する場合は届出を出さなければなりませんが、この届出の効力は翌事業年度から発生します。 つまり適用を受けようとする事業年度が始まる前に提出しなければならないのです。

 

 また、簡易課税の届出を出すと、最低2年間は簡易課税を採用しなければなりません。 つまり、原則課税と簡易課税の有利判定は単年ではなく複数年で判定を行わなければなりません。

消費税の節税 その3 〜 原則課税の選択

 

 本来は簡易課税を採用した方が有利となる場合であっても、あえて原則課税を採用することによって、有利となる場合があります。

 

 多額の設備投資や資産購入が予想される場合、支払った消費税をしてもらうため、簡易課税よりも原則課税の方が有利となる可能性があります。

 

 どれくらいの金額の設備投資や資産購入の場合が原則課税有利になるかということは、会社の売上規模や売上形態によりますので、一概に言うことはできません。

 

 多額の設備投資の場合、消費税の納付どころか百万円単位の消費税が還付される可能性があります。 多額の設備投資の前には税理士にご相談ください。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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