節税策の一例をご紹介します。 <非課税通勤費による節税> 中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

東京都中野区上鷺宮2-18-2
 TEL:03-3825-0165
 Mail:info@tax-ookawa.jp
業務:決算、税金の申告、
顧問税理士や節税相談

中野区の大川税理士事務所です。会社の決算申告から顧問税理士までお任せください。

 郵便番号165-0031
 東京都中野区上鷺宮2-18-2
 大川税理士事務所
 TEL:03-3825-0165
 FAX:03-5935-8347
 Mail:info@tax-ookawa.jp

税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。
親身にご対応させていただきます。


非課税通勤費を利用した節税

 

 通勤手当には非課税枠があります。 この非課税枠は社長であってもパート従業員であってもまったく同じです。 非課税枠は次の通りです。 なお、この場合の非課税枠とは通勤手当の支給を受ける人がこの範囲内で通勤手当をもらえば、その人に対しては所得税がかからないという意味です。

 

 会社は通勤費支給で経費計上し利益を圧縮でき、また、支給される個人に対してもその通勤費は非課税として税金がかかりません。 この点により有意義な節税方法と言えます。

 

 通勤費の非課税範囲は次のようになります。

 距離または範囲

 非課税限度額

 電車・バスを利用する人 ………

 月額100,000円まで

 自動車等で片道35キロ以上 ………

 月額20,900円

 自動車等で片道25キロ以上35キロ未満 ………

 月額16,100円

 自動車等で片道15キロ以上25キロ未満 ………

 月額11,300円

 自動車等で片道10キロ以上15キロ未満 ………

 月額6,200円

 自動車等で片道2キロ以上10キロ未満 ………

 月額4,100円

 自動車等で片道2キロ未満 ………

 月額0円

 

 例えば社長が片道10キロの自動車で出社する場合には、年74,400円を通勤費として支給しても会社は通勤手当として経費に落とすことができますし、社長個人も通勤費の非課税枠の範囲内ですので社長に対する所得税も課税されません。

 

 この規定は扶養の範囲内で収入を得ようとする社長の奥さんや、パートの方にも使うことができます。 通常103万円までしか働くことができませんが通勤費の非課税枠を利用すると上記の例ですと約110万円くらいの収入を得ることができる場合があるわけです。 103万円を少し超えてしまったがどうしよう…、というときに便利です。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

中野区の大川税理士事務所

事務所案内

決算・税金申告

顧問税理士

報酬・費用案内

節税について

お問い合わせ

  Copyright : 中野区の大川税理士事務所(顧問税理士から弥生会計、会社の決算まで。中野区から練馬区の税理士ほか)All Rights Reserved and Link Free
  記載内容及び画像の無断転用、転載はご遠慮ください。