節税策の一例をご紹介します。 <使用人兼務役員への賞与による節税>  中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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使用人兼務役員への賞与による節税

 

 役員賞与は法人税法上、損金に算入(経費にする)ことはできません。 しかし役員であっても使用人兼務役員であれば、一定の条件を満たした場合にその賞与は経費に落とすことができ、節税につながる可能性があります。

 

 使用人件役員とは取締役経理部長のように、役員のうち部長・課長等の使用人としての職制上の地位を有する者をいい、社長・専務・常務・監査役・税務上の役員等は使用人兼務役員になることはできません(使用人兼務役員になれない要件については下記に別途記載します)。 また、支給する金額も使用人兼務役員の使用人部分に対して支給することになりますから、その金額が他の使用人と比べ適切な金額でなければ役員部分に対する賞与とみなされ経費に落とすことができなくなってしまいますので、金額については注意が必要です。

 

 使用人兼務役員への賞与を支給するメリット:
   @ 役員であっても賞与を支給することができる。
   B 賞与を支給し会社の利益を圧縮することができる。
   C 役員に対する定額給与以外の支払を経費にすることが出来る。
   C 役員の更なるやる気を引き出すことができる。

 

 使用人兼務役員に対する賞与を経費にする要件:
   @ 使用人兼務役員の使用人分の賞与として支給すること。
   A 他の使用人に対する賞与と同一時期に支給すること。
   B その使用人分賞与が他の使用人に対する賞与と比し適正な金額であること。
   C その金額を損金経理すること(仮払経理等は認められない)

 

 次のいずれかに該当する人は使用人兼務役員にはなれません:
   @ 社長、副社長、専務、常務などの肩書きのある人。
   A 会計参与、監査役、監事。
   B 役員のうち「同族会社の特定要件」を満たすもの(次の要件A,B,C,Dの全
     ての要件を満たす人)
     A.上位三位以内の株主グループに属している人。
     B.上記@の上位から順に保有割合を加算して初めて50%に達するグループ
       に入っている人。
     C. 自分の属するグループの所有割合が10%を超えていること。
     D. 自分と配偶者の所有割合が5%を超えていること。

 

 参考:
 使用人のうち「同族会社の特定要件」を満たすもので、かつ、経営に従事しているものは、使用人であっても税務上、役員とみなされます(みなし役員)。 みなし役員に対する賞与は使用人賞与として支給したつもりであっても、役員賞与となり損金に算入することができませんので注意が必要です。 該当する使用人の方がいる場合には特に注意が必要です。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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