節税策の一例をご紹介します。 <交際費・会議費による節税> 中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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交際費・会議費による節税

 

 交際費というと経費にならず、会議費であれば経費になる、とお考えの方もかなりいらっしゃるようです。 現実にはほとんどの場合、交際費であっても9割は経費になり、会議費であれば100%経費になりますので両者とも大差はありません。 つまり交際費を控えることはいくらも節税につながるものではなく、むしろ効果的に交際費をどう支出するかが会社としては大切であると考えます。

 

 しかしながら、次の場合には交際費がまったく経費にならので、この場合には注意しなければなりません。
   @ 資本金が1億円以下の会社で600万円を超える交際費を支出した場合の、
     その600万円を越える部分
   A 資本金が1億円を超える会社の交際費の全額

 

 資本金が1億円を超える会社はほとんどありませんので、基本的に上記@の600万円を超える交際費を支出している場合に注意が必要ということになります。 建設関係のお仕事など交際費が慢性的に発生する業種の場合には該当する可能性があります。

 

 この場合、なるべく支出した費用を交際費ではなく会議費とすることができれば、節税につながります。 具体的には「5000円以下の飲食」があります。 いままで交際費か会議費かグレーであった飲食費ですが、「5000円以下の飲食」については、交際費ではなく会議費として処理してよいこととなりました。 なお、「5000円以下の飲食」には次のような要件があります。
    A.社外の人間を含めた飲食であること
    B.当該飲食は贈答品などを含まないこと
    C.飲食の記録(人数、参加者名、金額、店名など)があること
         ※領収書などの裏にメモ書きしておくことがお勧めです。

 

 ただし、スナックなど通常は会議でなく接待として使用されるお店などは交際費に該当すると判断される可能性が大きいです。 また「5000円以下の飲食」ですので、飲食ではない贈答品などで5000円以下であっても交際費に該当します。

 

 この「5000円以下の飲食」の規定を利用し、なるべく交際費に該当するものを少なくすることが節税につながるわけです。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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