出張日当による節税<節税策の一例をご紹介します> 中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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親身にご対応させていただきます。


出張日当による節税

 

 役員や従業員に支給する出張日当は一定の要件を満たした場合に会社の経費になり、かつ、支給を受けた個人には給与課税がされません。 この点が節税になるわけです。 出張日当の支給パターンとしては、次の2つが考えられます。
    A. 交通費や宿泊費などを含めて出張日当を支払う場合
    B. 交通費や宿泊費は実費精算し、出張日当を別途支払う場合
 いずれの場合も会社の経費にすることが出来ます。

 

 出張日当を会社経費にして給与課税もされない要件
   @ 明確な旅費規程があること
   A 旅費規程が役員・従業員のランクに照らし適正額になっていること。
   B 同業種同規模の法人に比べて妥当な金額であること。
上記の全ての要件を満たす必要があります。

 

 出張日当とは、旅費交通費、宿泊費、昼食代、出張先での消耗品類などに充てるため会社が支給するものです。 出張に行った人間に対し、ご苦労賃のような意味合いで支給するものではありません。

 

 出張日当で難しいのは一日あたりの日当の金額です。 これはどこまで実費経費清算するかにより違ってきます。 会社の仕事で出張するわけですから、遊び以外の通常の経費は会社の経費になります。 極端に言えば出張にかかった経費の領収書類を全て実費精算すれば、出張日当は不要なはずです。

 

 しかしながら、個々の出張については会社にいる場合よりも想定外の費用や細かい経費もかかり、その全てを領収書で清算することは難しいと言うことがあります。 例えば出張先で髭剃りを忘れてしまったなど、髭剃りを購入した領収書(出張があったから髭剃り購入の必要に迫られたということです)をいちいち実費精算するのはどうかと思います。 このように全ての領収書類を揃えることは困難であるということから、ある程度の経費を実費精算しても、別途、出張手当が認められています。

 

 以上を考えてすこし厳しい見方をすると、出張に関する経費のほとんどを実費精算している場合で、国内出張日当が1万円以上ということは、いくら明確な旅費規程を作成していても疑問が残ります。 それは出張日当ではなく給与やご苦労賃のような感覚と見られても仕方がありません。 ではいくらくらいが妥当な金額なのか…実費精算の度合いにもよりますが個人的には国内出張であれば一日数千円がよいところだと思います。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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