役員賞与を避けて節税<節税策の一例をご紹介します> 中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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役員賞与の避けることによる節税

 

 節税には積極的な節税と、消極的な節税があると思います。 積極的な節税は節税効果のある策を実行していくことで、消極的な節税は後々の不必要な課税を避ける策です。

 

 後々の不必要な課税とは、税務調査が入ったときに要らない税金を支払わないということです。

 

 税務調査でよくあるケースが、社長の個人的な経費を会社に付け替えているものです。 経費にした事業年度では、会社の経費として計上しますので、会社の利益が圧縮され会社の納税が少なくてすみます。 ところが…、

 

 税務調査が入るとすぐ分かってしまいます。 そうなるとその経費は、社長に対する給与と認定され、さらに、その給与は社長に対する定時定額の給与ではありませんので、税務上会社の経費にならず、また、社長個人には給与として課税されます。 つまり、会社としてはその支払が経費否認となりその分課税され、社長個人は給与額がプラスされるため所得税などの課税となり、会社と社長個人のダブルで課税されます。

 

 このように社長個人の経費を会社に付け替えてしまうと、税金が2重にとられてしまいます。 このほか延滞税などもかかりますので、実際は2重以上です。 

 

 結論ですが、会社の税金を節税しようとしても、やってはいけない策があります。 これを回避し、きちんと納税することで、逆に節税となる場合があるのです。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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