節税策の一例をご紹介します。 <赤字会社の節税>  中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。
親身にご対応させていただきます。


赤字会社の節税の意義

 

 赤字の場合、法人税・事業税・住民税は基本的に課税されません。 それはこれらの税金が会社の利益をもとに計算しているからです。 
 では利益の出ていない赤字の会社は節税は不要でしょうか? そうではありません。 会社には消費税がかかります。 消費税は赤字でも課税され、今もっとも中小企業を苦しめている税金といえます。

 

 また、社長や役員の方の報酬に対する所得税の問題もあります。 会社から支給され会社では経費として計上しますが、それは個人の給与所得として所得税が課税されるわけです。 つまり、赤字であっても、消費税や所得税その他の税金については節税についての考察が必要不可欠です。

 

 また数年前の税制改正で、繰越欠損金の損金算入が5年から7年分となりました。 繰越欠損金の損金算入とは当期の利益と過去7年間に生じた赤字を通算できるということです。 会社は生き物ですので、いいときもあれば必ず悪いときもあります。 何年かして大きな利益が出たときに税金でたくさん持っていかれるのはあまりにソンです。 そのときのためにも赤字である今現在でも節税は必要となるわけです。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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