節税策の一例をご紹介します。 <社宅による節税>  中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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親身にご対応させていただきます。


社宅による節税

 

 役員の方などの賃貸住居を社宅にすると節税になります。

 

 具体的なの方が分かりやすいですので、次の設定で考えます。
   @ 役員の方の給与が40万円
   A 役員の方が10万円の家賃の住宅に居住している。

 

 ケース1〜社宅にしない場合:
 会社は役員報酬として40万円の給与を支払い、その金額が経費となります。 一方、役員の方に対しては40万円に対して税金(例えば4万円とします)が課税されます。 税金が課税されて残った金額から家賃10万円を支払うことになります。 結果的に役員の方の手元に残る現金は40万円−税金4万円−家賃10万円=26万円です。

 

 ケース2〜社宅にする場合:
 会社が役員の住宅に関して会社契約にし、会社が借り上げたその物件を役員に月額3万円で貸し出します。 会社はその負担した7万円については役員報酬から減額し、33万円を役員報酬として支給します。
 この場合、会社は33万円の役員報酬を支払い、その金額が経費となります。 また、社宅につき会社が負担した金額3万円(10万円−7万円)は会社の経費となります。会社から見れば40万円の現金が支出され、40万円を経費として落とすことができますので、「その1:社宅にしない場合」と全く同じです。
 一方、役員個人に対してはどうでしょうか。 役員個人に関しては33万円の給与に対して税金(例えば3万円とします)が課税されます。 税金が課税されて残った金額から家賃3万円を支払うことになります。 結果的に役員の方の手元に残る現金は33万円−税金3万円−家賃3万円=27万円です。

 

 ケース1とケース2を比べると、結果的に個人の税金負担が1万円少なくなった(節税できた)ことになります。。

 

 社宅の賃料については注意が必要です。
 会社で社宅を借りて役員などに貸した場合、役員などから徴収する家賃はあまり低い金額であると、その分が会社から役員に支給された給与とみなされてしまいます。 そうなると税務上とても不利になるので節税どころではありません。 そのため、社宅の賃料はある程度の金額を徴収する必要があります。 具体的には次の算式で計算された家賃以上を徴収すればよいことになります。

 

 適正な社宅賃料の計算
A:使用人に対する社宅:
@ 家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
A {12円×床面積(u)}÷3.3(u)
B 敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
C @+A+B=適正家賃(月)
D 使用人の場合には上記Cの適正家賃の50%

B:役員に対する社宅(自社所有の場合)
@ 家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外のものは10%)
A 敷地の固定資産税の課税標準額×6%
B (@+A)÷12=適正家賃(月)

C:役員に対する社宅(他者からの借り上げの場合)
@ 会社が支払う賃借料の額×50%
A 上記Bの適正家賃
B @とAのいずれか多い方の金額

D:役員に対する社宅(小規模の場合)
床面積が132u(木造家屋以外のものは99u)以下の住宅である場合には、上記B・Cによらないで、使用人の場合の適正家賃によります。 
※社会通念的にみて豪華な住宅である場合には、実勢価格によります。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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