節税策の一例をご紹介します。 <昼食代補助・社員旅行による節税>  中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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中野区の大川税理士事務所です。会社の決算申告から顧問税理士までお任せください。

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税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。
親身にご対応させていただきます。


昼食代補助よる節税

 

 会社が従業員に食事を一部負担する場合には、その負担分は一定の要件を満たせば福利厚生費として経費に落とすことができます。 補助を受けた従業員の方にはこの補助部分には所得税は課税されず、また会社側も経費になるので、節税になるわけです。 なお残業における食事代は下記A及びBの要件はありません。 

 

 昼食代補助を経費にする要件:
   @ 食事代は現金で渡さないこと。(昼食手当として支給しないこと)
   A 従業員が食事代の50%以上を負担していること。
   B 会社負担額が月額3,500円を超えないこと。

 

 このような要件を満たす場合とは、会社が弁当業者に支払い、会社負担分を除き本人負担分のみを給与から天引きするなどのケースが考えられます。

社員旅行よる節税

 

 次に社員旅行による節税を考えます。社員旅行の費用は一定の要件を満たせば会社負担とすることが出来ます。 会社の経費にして従業員の福利厚生や人間関係構成に大きく役に立ちます。 ただし度を過ぎると節税どころか経費自体にならないこともありますので注意が必要です。

 

 社員旅行を経費にする要件:
   @ 一人あたりの費用が10万円未満であること。
   A 旅行期間が4泊5日以内であること。
   B 社員の50%以上が旅行に参加していること。
   注意: 豪華な旅行とみなさされば交際費に該当してしいます。
   注意: 特定の人間のみの場合、交際費・給与に該当する可能性があります。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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