節税策の一例をご紹介します。 <貸倒引当金による節税> 中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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貸倒引当金の計上による節税

 

 通常、節税策は現金が社外に出て行くものがほとんどです。 これに対し社外にお金が出て行かない節税策があります。 これには減価償却と引当金などがあります。

 

 引当金についてはいろいろあるのですが、最もポピュラーなものは貸倒引当金です。 貸倒引当金は売掛債権などの貸倒リスクを見積もって費用計上するものです。 本当に売掛債権が貸倒れた場合には大変なことになるのですが、すべての会社において売掛金債権の貸倒のリスクはゼロではありません。 このリスクを数字にして、その分を経費に落とすことになります。

 

 とはいっても貸倒のリスクを数値化することは、大きな会社である程度の社歴が無いと見積もることは不可能です。 そのため、税務上は業種別に売掛債権に決まった率を掛けて求めることになっています。 

 

 業種別の貸倒引当金の繰入率は次の通りです。
   @ 卸売業・小売業 : 1%
   A 製造業 : 0.8%
   B 金融業・保険業 : 0.3%
   C 割賦販売小売業 : 1.3%
   D その他の事業 : 0.8%

 

 なお、この節税方法ですが、引当金を最初に計上した事業年度は節税になるのですが、翌事業年度からは前期に計上した貸倒引当金と比べて増額になって分だけしか経費に落とすことが出来ないので、それほどの効果はなくなります。 最初に計上した1事業年度きりの節税方法ということができます。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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