節税策の一例をご紹介します。 <会社設立(法人成り)による節税> 中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。
親身にご対応させていただきます。


会社の設立・運営(会社設立=法人設立)による節税

 

 事業を始める場合、個人事業で始めるか会社を設立して器を整えてから事業を始めるかが問題となります。 現状としては個人事業者から始めるのでは会社を設立して事業を始める方が多いような気がします。これは、以前に比べ会社設立のハードルがかなり低くなり、資本金や他の役員を集めることなく会社を設立できるようになったためです。

 

 会社を設立した方が信用などの面で有利であることは疑い無いのですが、税務上も多くの場合、会社を設立して事業を行った方が有利(節税)になります。 会社で事業を運営した場合の具体的な"税務上"のメリットやデメリットは次のとおりです。 なお、法人なりのメリットとデメリットについては当ホームページ「起業・会社設立」項目で詳しく記述しておりますので、ご参考にしてください。

 

 会社設立のメリットには次のようなものがあります。
   @ 経費と給与所得控除のダブル控除
   A 赤字を7年間繰り越せる(繰越欠損金の控除)
   B 消費税の2年間免税規定(資本金1千万円未満)
   C etc・・・

 

 一方、会社設立にも次のようなのデメリットがあります。 
   @ 利益が出ていなくても最低7万円の税金がかかる。
   A 交際費については税金の計算上、一部経費で落ちない。
   B 個人事業者と異なり会社の決算は税理士に依頼しないと無理である。
   C etc・・・

 

 会社設立には上記のようなメリットとデメリットが存在しますが、消費税の課税事業者である個人事業の方は、法人成りの場合、消費税の2年間の免税規定を受ければ法人設立費用を回収できてしまう可能性が大きいので、検討の価値は大いにあります。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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