節税策の一例をご紹介します。 <前払費用による節税による節税> 中野区の税理士〜会社決算から顧問税理士まで

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税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。
親身にご対応させていただきます。


前払費用による節税

 

 企業会計の根本は「適正な期間損益計算」です。 これは、その事業年度に発生した収益と費用は現金による支払が実行されているか否かを問わず、その事業年度に計上しなさい、ということです。 ここで前払費用というものがあります。前払費用とは、その事業年度に対応する費用ではないのですが、その事業年度中に現金支払が済んでいるものをいいます。

 

 例えば、第15期の事業年度が平成22年4/1〜平成23年3/31までの場合で、平成23年3月中に翌16期である平成23年4月分の家賃を支払ったとします。 この支払った平成23年4月分の家賃は第15期の費用ではなく第16期(平成23年4/1〜平成24年3/31)の費用であり、本来であれば第15期の決算には反映させるべきではありません。 「適正な期間損益計算」を考えるなら16期の費用は16期に計上するべきであるからです。

 

 ところが、一定の要件を満たすとこの前払費用が15期の費用として認められることになります。結果、15期の利益が圧縮され15期の納税が少なくなる(=課税の繰り延べ=節税)わけです。

 

 前払費用が支払った事業年度の経費になる要件は次のとおりです。
   @ 一定の契約に従って継続的に提供を受け、等質等量のサービスであること。
   A 支払日から1年以内に役務提供を受けるものであること。 
   B 継続して短期前払費用として支出をした事業年度の費用とすること。
   C 実際にその対価として支払済みであること。
   D 決算内容に重要な影響を及ぼす費用ではないこと。

 

 このように、イレギュラーな支出や現金払いが実現していないものなどは対象外となります。 具体例としては家賃、リース料、保険料などが該当します。

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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